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レンタルボックス使用契約約款
- (総則)
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- 本レンタルボックス使用契約約款(以下「本約款」といいます)は、株式会社コニシホーム(以下「当社」といいます)と、当社が提供する「レンタルボックス使用サービス」(以下総称して「本件サービス」といいます)の利用を、当社WEBサイトの申し込み画面より本約款を契約の内容とすることを承諾のうえで申し込み、当社がこれを承諾した個人又は法人(以下「契約者」といいます)との間における、本件サービスの利用に関する「レンタルボックス使用契約」(以下「本契約」といいます)に対して適用されます。
- 本契約は契約者が当社WEBサイトの申込画面から申し込みを行い、受付完了した時に成立します。また、当社による承諾が電子メールを発する方法によって行う場合については、電子メールが契約者に到達した時点で成立します。
- 契約者は本契約の締結前に必ず本約款の内容を確認するものとし、本契約を締結した時点もしくは本件サービスの利用を開始した時点以降は契約者に対して本約款を適用します。
- 当社は本約款を変更することがあります。この場合、当社は契約者への書面(電子メールを含む)による通知または当社WEBサイトにおいて本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生日の告知を行うものとし、かかる効力発生日以降は、変更後の約款が適用され、契約者は変更後の約款を承認して本件サービスを利用するものとみなされます。
- (定義)
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以下に掲げる各用語は、本約款において以下に定める意味を有するものとします。
- 「レンタルボックス使用サービス」とは、当社が契約者に対し当社のレンタルボックスを一時的に使用していただき、物品類の収納スペースを提供するサービスをいいます。
- 「レンタルボックス」とは、本契約の定めに基づき、当社が契約者に一時使用して頂く使用区画(レンタル収納スペース)をいいます。
- 「屋内型トランクルームタイプ」とは、本件サービスにおいて当社が屋内に設置した物置ごとに区割りした区画を利用して提供する、レンタルボックスのタイプをいいます(倉庫業法第2条第3項にいう「トランクルーム」を意味しません)。
- 「収納物」とは、本件サービスにおいてレンタルボックスに収納された物品類をいいます。
- (基本事項の確認)
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- 本件サービスは、当社が契約者に対し物品類を収納することができるスペースを一時使用のために提供するものであって、いかなる意味においても、当社が契約者より収納物を預かるものでも、契約者の収納物を保管するものでもありません。
したがって、本件サービスにおいて、収納物の管理責任者及び直接占有者は契約者ご自身となります。また、契約者の自己責任の下、収納物が滅失、毀損等により損害が生じた場合、当社に故意又は重過失があった場合を除き、契約者の責任となり当社はその責任を負いません。 - レンタルボックスの利用はタイプを問わず、その法的性質上、借地借家法の適用は受けません
- 本件サービスは、当社が契約者に対し物品類を収納することができるスペースを一時使用のために提供するものであって、いかなる意味においても、当社が契約者より収納物を預かるものでも、契約者の収納物を保管するものでもありません。
- (使用目的)
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当社は契約者に対して、レンタルボックスを契約者が物品類(但し、第12条の禁止収納物を除きます。以下同じとします。)を収納する一時使用目的にて賃貸し、契約者はこれを借り受けます。
- (利用料金と初月無料期間)
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契約者は、当社に対し、本サービスの利用に関して、以下の各料金(以下総称して「利用料金」という)を当社の指定日までに支払うものとします。
月額使用料 レンタルボックスの毎月の使用料 - 月額使用プランについては、申込日から申込月の月末最終日の23:59までは無料期間として定め初月無料とします。その場合、課金は申込月の翌月1日を起点日として以降は解約手続きが行われるまでの期間を毎月継続課金するものとします。
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- (支払方法)
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利用料金の支払いは、別途定めた場合を除き以下のとおりとします。
- 月額契約
契約者は、クレジットカード払いまたは画面上に表示される支払い方法にて、当社に支払うものとします。月額使用料を、毎月28日(金融機関の休業日にあたる場合は翌金融機関の営業日)に自動引落(当社が指定する集金代行会社による自動引落の場合を含む)により、または毎月28日(金融機関の休業日にあたる場合は翌金融機関の営業日)クレジットカード払いにより毎月継続して支払うものとします。 - 残高不足等により決済ができない場合は、契約者は直ちに未払金を別途当社が指定する振込口座に振込んで支払うものとします。
- 月額契約
- 利用料金その他契約者より当社への支払いに伴う自動引落等の手数料はすべて契約者の負担とします。
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- (利用料金の改定)
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契約期間中であっても、物価の変動、使用料相場の変更、経済情勢の変化、公租公課等の増減、近隣事例に比較して不相当となった場合、または諸事情により当社が利用料金を変更する必要が生じた場合には、当社は契約者に書面(電子メールを含む)による60日以上前の事前の予告により利用料金の金額を改定することができます。
- (遅延損害金)
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契約者が、利用料金その他本件サービスに基づき当社に対し支払うべき一切の金銭の支払いを遅延した場合、当社は支払期日の翌日から支払日に至るまで遅延金に対し年率14.6%(年365日の日割計算)を乗じた額の遅延損害金を請求することができます。
- (契約期間及びキャンセル料の支払い)
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- 本契約に基づく本件サービスの利用期間(以下「本契約期間」といいます。)は、当社WEBサイトの申込画面で選択・入力した期間とします。但し、期間満了の前月末日まで(又は、当初の本契約期間についてはその開始日以前)に当社又は契約者のいずれからも本契約期間を更新しない旨の通知がない場合には、本契約期間は、その期間満了の日の翌日から更に1か月間更新されるものとし、その後も同様とします。なお、本契約期間は、常に暦月の末日に終了するものとし、上記の契約者からの更新しない旨の通知は、本契約期間が満了する暦月の前月末日までに、当社に到達しなければならないものとします。
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契約期間開始前のキャンセルについて、適用内容は以下の通りとします。
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申込日から申込月の月末最終日までの期間が初月無料サービス期間となるため、その期間内の利用開始日の7日前までであれば以下の2つの条件を満たす限りキャンセルを行うことができます。
- 当社へキャンセルの通知が利用開始日の7日前までに到着していること。
- トランクが未使用(収容物の搬入前)の状態であること。
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申込日から申込月の月末最終日までの期間が初月無料サービス期間となるため、その期間内の利用開始日の7日前までであれば以下の2つの条件を満たす限りキャンセルを行うことができます。
- (期間内解約)
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- 契約期間中といえども、契約者または当社はその理由の如何を問わず、相手方に対し事前に電話又は当社WEBサイトにログインした後に表示される「マイページ」からのWEB申請で解約通知を行うことで本契約を解約できるものとします。この場合、相手方に当該通知が到達した日の翌月末日にて本契約は終了します。
また、解約を申し出られた後に解約の手続きを取りやめることはできません。 - 契約者及び当社は前項の予告期間にかえ1ヶ月分の使用料を解約希望日までに相手方に支払い、即時解約することができるものとします。
- 契約期間中といえども、契約者または当社はその理由の如何を問わず、相手方に対し事前に電話又は当社WEBサイトにログインした後に表示される「マイページ」からのWEB申請で解約通知を行うことで本契約を解約できるものとします。この場合、相手方に当該通知が到達した日の翌月末日にて本契約は終了します。
- (特別出動)
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- 契約者の故意または過失により、当社または当社が委託した者が緊急に出動した場合、当社は契約者に対し1回の出動につき金16,500円(税込み)の費用を請求することができます。なお、必ずしも当社または当社が委託した者は、即時の出動もしくは契約者が希望する日時に出動することに応じるものではありません。
- 前項の金額を超える費用については、当社は別途契約者に対し追加費用を請求することができます。
- (利用上の制限)
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契約者は以下の物品類をレンタルボックスに収納することはできません。
- 収納物の総額(購入価格を基準として時価算定)が40万円を上回るもの、かつ1個または1組の価額が20万円を超えるもの。
- 現金(通貨)・預貯金証書・クレジットカード・高額貴金属・宝石ならびに美術品。
- 包装が開封済みの飲食物等(食品類・飲料・酒類)・その他温度、湿度等の管理条件が厳しいものや変質しやすいもの。
- ガソリン・シンナー・火薬などの揮発、発火、発熱、引火等しやすいもの。
- 法令により所有または所持が禁じられているもの(大麻・覚醒剤・盗品・遺骨・遺灰・銃砲・刀剣類など)。
- 産業廃棄物・建築ガラ・ペンキ等の塗料・薬品・腐敗物・汚染物や異臭・悪臭等を発しているものまたはそのおそれがあるもの。
- 動物・植物等の生物。
- データ・ソフトウェアまたはプログラム等の無体物。
- カビ、サビ、害虫、害獣等の発生しやすいもの。
- 稿本・設計書・図案・証書・帳簿・その他これらに準ずるもの。
- レンタルボックスにおいて保存・保管に適さない状態の収納物(水分を含んだもの、皮脂や汗が付着したままの状態など)。
- 契約者が自己の責任において管理することができないもの。
- 他の契約者の収納物、レンタルボックス等に悪影響を与えるおそれがあるもの。
- その他、レンタルボックスに収納することが相応しくないと当社が定めるもの。
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- (契約者の責任)
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- 契約者は本件サービスの利用に際し、自己の収納物を自己の責任において管理、保管することはもちろんのこと当社または第三者に損害を与えることがないよう充分に注意を払い、善良な管理者の注意をもってレンタルボックスを使用する責任があります。
- 契約者の家族、従業員その他契約者の関係者(以下「関係者等」といいます)が、契約者の本サービス利用に伴い収納物の搬出搬入等を行う場合も、契約者はその責任の一切を負うこととなり、関係者等の責めに帰すべき事由は、その原因ならびに結果の如何を問わず、契約者の責めに帰すべき事由とみなされます。
- 契約者がレンタルボックス又は施設を汚損又は損壊した場合は、契約者は当社に対し直ちにレンタルボックス又は施設の清掃又は補修に必要な費用を補償するものとします。契約者の収納品に起因して害虫又はかびが発生したと当社が判断した場合、契約者は当社に対し直ちに害虫の駆除費用、かびの除去費用、その他レンタルボックス及び施設の衛生管理のため必要な費用を補償するものとします。
- 当社が別途本件サービス利用に関する利用規則の制定をし、もしくは契約者に対する指示等を行う場合、契約者はこれに従い本件サービスを利用するものとします。
- 契約者は契約者自身または関係者等の責めに帰すべき事由により、当社または第三者に与えた損害については、その全額を賠償する責任を負うものとします。
- 契約者は破損・紛失・盗難などでセキュリティカードの利用・返却が困難になった場合、ただちに運営会社へ連絡をする責任があります。当社は契約者へ再発行手数料として10,000円(税込)を請求することができ、契約者はそれを支払うものとします。
- (情報の管理)
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次のいずれかの事由が発生した場合は、契約者は直ちに当社に書面で届け出るものとします。
- レンタルボックスの破損若しくは汚損又は鍵若しくは届出印の紛失若しくは盗難が発生した場合。
- 契約者の氏名、商号、住所、届出印その他届出事項に変更があった場合又は変更しようとする場合。
- 前各号のほか、本契約に影響を及ぼす事態が生じた場合。当社は、届出事項その他本契約に関連する契約者の情報を故なく権限ある代理人以外の第三者に開示しないものとします。但し、当社は、犯罪捜査その他公益上の理由により政府機関に対して当該情報を開示することがあります。当社は、電話、電子メールその他の方法により又は直接、支払情報を含む経理上の情報の提供を要求された場合、一定の契約情報を質問することによって、当該要求者が権限ある代理人その他当該情報を受領する正当な権限のある者であることを合理的に確認した上で、当該情報を当該要求者に提供することがあります。契約者は、当社又はその従業員が、当社による本項に従った情報の提供に関連して契約者が被った損害に対して責任を負わないことに異議なく同意します。
- (当社の責任の限定)
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当社は、本件サービスに関して契約者に生じたあらゆる損害について、当社に故意又は重過失があった場合を除き、一切の責任を負いません。
- (免責事項)
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当社は以下の事由により生じた一切の損害においては、その責任を免責されます。
- 地震、津波、風雨、高潮、落雷、大雪、火災、気温や湿度の変化等の自然災害
- 戦争、内乱、労働争議、盗難、第三者の不法行為、その他当社にとって不測または突発的な事件事故
- 停電、通信障害、その他本サービスに関する施設・設備等における当社にとって不測または突発的な故障、障害
- カビ、サビ、結露、漏水、砂害、虫害、ネズミ等による獣害
- 収納物の性質、欠陥、荷造りの不完全、自然消耗、経年劣化等による収納物の滅失、毀損等
- 禁止収納物を収納した場合の物品類の滅失、毀損等
- 本契約の違反、契約者の管理義務違反、当社が事前に注意を喚起したにも関わらずこれに応じない場合または契約者もしくは関係者等の故意、過失ある場合
- 公共事業に関わる収用、区画整理、その他公権力の行使または土地・建物の所有者等から本サービスに関する施設・設備等に対する明渡請求により、本サービスの提供が困難となった場合
- 以上の各号に準じる事由のある場合
- (禁止事項)
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契約者は本件サービスの利用に際し以下の行為を行ってはなりません。
- レンタルボックスを住居及び事務所等の目的で使用すること、または物品類の収納目的以外で使用すること
- レンタルボックス内外のスペースならびに敷地内において宿泊、滞在、飲酒、飲食、その他物品類の収納・搬出以外の行為をすること
- レンタルボックス内外のスペースならびに施設・敷地内で喫煙、火気類を使用すること
- 所定の場所以外に駐車、駐輪すること
- 大声、騒音等その他近隣に迷惑・不快感を与えるおそれのある行為をすること
- レンタルボックスの改造、模様替え、釘打ち、ねじ止め、ビス、フック等の設置、シール貼りその他現況を変化させること
- 当社が認める場合を除きレンタルボックスに当社が指定する以外の錠・鍵を用いること
- レンタルボックス内以外のスペースに物品類を放置すること
- 法令、公序良俗に反すること
- その他、本契約及び別途当社が定める規則に反すること
- 契約者は、レンタルボックスを転貸(役員構成の変更、株主・社員構成の変更等による事実上これと同じ効果をもたらす行為を含む。)し、または本契約上の権利を第三者に譲渡、担保提供その他これらに準じる処分をすることはできません。
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- (緊急措置)
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当社が法令の定めるところによりレンタルボックスの開扉を求められた場合又は施設の火災、収納品の異変若しくはそのおそれ等緊急を要する場合は、当社は、レンタルボックスを開扉するための措置その他の適当な措置を講ずることができるものとします。このために生じた損害については、当社は責任を負いません。
- (施設の修繕及び移転)
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レンタルボックス又は施設の修繕その他やむをえない事情により、当社が収納品の一時引取り若しくはレンタルボックス又は施設の変更を契約者に求めた場合は、契約者は、直ちにこれに応じるものとします。
- (契約の解除)
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次の各号のいずれかの事由が発生した場合は、当社は、契約者に通知して本契約を直ちに解約できるものとします。但し、下記②の場合において契約者が死亡した場合は、本契約は当然に終了するものとし、また下記⑤の場合において契約者宛てに出した通知が返送された場合には、当社は更に通知を行うことなく本契約を解約できるものとします。
- 契約者が第4条をはじめとする本契約の条項又は他契約の条項に違反したとき。(利用料その他本契約に基づき契約者が支払うべき額の支払いが期限までになされない場合を含む。)
- 契約者が死亡したとき。契約者が破産宣告を受け支払停止に陥ったとき。
- 契約者の責めに帰すべき原因又は収納品の変質により、当社又は第三者が損害を被り又はそのおそれがあると当社が判断したとき。
- 収納品が契約者又は第三者の不正行為又は違法行為と直接又は間接に関連すると当社が判断したとき。
- 当社が契約者宛てに出した通知が返送された場合の他、契約者の所在が当社にとって不明となったとき。
- 契約者が刑事処分を受けたとき又は犯罪に関与していると当社が判断したとき。
- 契約者もしくは関係者が反社会的勢力であることが発覚したとき、または反社会的勢力のためにレンタルボックスを使用もしくは反社会的勢力をレンタルボックス設置の建物ないし敷地内に出入りさせたとき。
- その他契約者の信用が著しく失墜したと当社が認めたとき。
- (契約の終了)
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- 第9条に従い本契約期間が更新されることなく満了する場合は、契約者は、事前にマイページから連絡の上、本契約期間の満了までに、レンタルボックスから全ての収納品を撤去してレンタルボックスを明渡すものとします。契約者が本契約の終了前にレンタルボックスを明渡した場合であっても、利用料は返還されないものとします。全ての収納品の撤去及びレンタルボックスの明渡しを遅延した場合は、契約者は、本契約期間の満了日の翌日から全ての収納品の撤去及びレンタルボックスの明渡しの終了した日の属する月の末日までの期間にかかる利用料相当額を当社に支払うものとします(この場合本契約期間の満了日は当該末日まで延長されたものとみなします)。
- 本契約が、第20条に従い解約された場合は、契約者は、事前に当社に連絡の上、直ちにレンタルボックスから全ての収納品を撤去してレンタルボックスを明渡すものとします。この場合、契約者は、全ての収納品の撤去、セキュリティカードの返却及びレンタルボックスの明渡しが終了した日までの期間にかかる利用料相当額を当社に支払うものとします。
- 契約者によるレンタルボックスの利用が終了したと合理的に判断できる場合は、当社は、レンタルボックスの明渡しが終了したものとみなし、合理的に可能な限り契約者に確認した上でレンタルボックスから全ての収納品の残置物を撤去できるものとします。なお撤去にともなう撤去費用一切は契約者の負担とします。
- 契約者が、本条に定める収納品の撤去及びレンタルボックスの明渡しを2週間以上遅延した場合、当社は、レンタルボックスから全ての収納品を撤去することができます。
- (火災保険及び盗難保険の付保)
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本件サービスは、当社と当社が適当と認めた保険会社(以下「保険会社」といいます)との間で締結される保険契約により、レンタルボックス内に収納された一定の範囲の物品類の火災・盗難による損害を補償するため、当社が適当と認めた内容の損害保険が付保されており、契約者はこれを利用することができます。その内容については、別途当社から契約者に対し通知又は公表します。なお、当該保険により通常のレンタルボックス使用契約において補償される限度額は次のとおりとなりますが、当社が以下の補償限度額を内容とする損害保険を付保していることを契約者に約束するものではなく、変更又は中止される可能性があります。また、契約者の特約条件により補償限度額が異なることがあります。
レンタルボックスのタイプ限度額 屋内型トランクルーム金500,000円 - 前項の損害保険に基づく補償金の支払いは、保険会社の規約等に基づき行われます。したがって、契約者はそれに従うものとし、上記の限度額を超える損害はもちろんとして限度額内の損害であっても、全ての火災・盗難による損害及び全ての収納物に対し補償されるものではありません。また保険会社の規約等により承認されない損害については、別段の定めによらない限り、当社はその責任を一切負いません。
- 保険会社の変更または保険条件の変更等により随時、補償される限度額・補償範囲が変更または中止される可能性があることのみならず、当社と保険会社との保険契約関係の終了等によって第1項の損害保険を利用できなくなる場合もあることを契約者は予め承諾するものとします。
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- (個人情報の取扱について)
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当社はご提供頂いた個人情報につきましては、下記の目的の範囲内で取り扱いさせていただきます。
- ご本人確認、ご利用料金の請求及びご利用料金・ご利用サービス提供条件の変更、ご利用サービスの停止・中止・契約解除の通知並びに当社サービスの提供。
- 電話、FAX、電子メール郵便等各種媒体により、当社並びに当社グループのサービスに関する販売推奨・アンケート調査並びに景品等の送付。
- 当社はご提供いただいた個人情報につきましては、上記利用目的を達成するため、業務委託先又は提携先に開示する場合があります。また、法令等に基づき裁判所、警察機関などの公的機関から開示の要請があった場合には、当該公的機関に提供することがあります。当社は以上の方針を改定することがあります。その場合、すべての改定は、改定の時点で第1条4項にしたがって行われるものとします。
- 当社は、ご提供頂いた個人情報を本約款のほか、当社の定めるプライバシーポリシーに従って適切に取り扱いさせていただきます。
- 当社は、ご提供頂いた個人情報を本契約終了後も本約款およびプライバシーポリシーに定めている利用目的の範囲で個人情報を利用します。
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- (通知及び意思表示)
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- 当社が契約者に対する通知、連絡ならびに意思表示を本契約に表示された契約者の連絡先(第14条により変更の届出があった場合は、当該変更後の住所)に宛てに書面(電子メールを含む)を発送した場合は、当該通知等が通常到達すべき時に到達したものとみなします。
- 当社は契約者からの通知、連絡及び意思表示を当社が指定する書面によって行うことを請求することができます。この場合、当該書面の当社への到達をもって、有効な通知、連絡及び意思表示があったものとします。
- (協議事項)
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本契約に定めがない事項が生じた場合は本契約の趣旨に基づき当社と契約者の間で協議し、これを解決するものとします。
- (合意管轄)
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本契約に関し万一紛争が生じた場合は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
契約者は、本件サービスの利用料金等について法令の定めるところに従い消費税を追加して支払うものとします。なお、契約期間中に消費税率の変動があった場合、変動のあった日より当然に新消費税率が適用され、以後その消費税率で計算された消費税をお支払いいただきます。
株式会社コニシホーム
- 制定日
- 2024年4月1日